2013-05-20 第183回国会 参議院 決算委員会 第1号
少人数学級の計画的実現ということで、民主党政権においては、厳しい財政状況というのはずっと続いているわけですけれども、そんな中にあっても、高校授業料無償化ということによって教育機会を確保する、あるいは少人数学級の推進、教職員定数の改善といった学校現場の教育環境の改善に最大限取り組んできたところであります。
少人数学級の計画的実現ということで、民主党政権においては、厳しい財政状況というのはずっと続いているわけですけれども、そんな中にあっても、高校授業料無償化ということによって教育機会を確保する、あるいは少人数学級の推進、教職員定数の改善といった学校現場の教育環境の改善に最大限取り組んできたところであります。
公共事業にはまだまだ大きな問題が残されておりますが、我が党は、本院の代表質問で、不破委員長が、日本の予算の中で公共事業が主役をなしているのは世界でも本当に異常だ、また、公共事業の規模の半減を目標にその計画的実現を求め、さらに、地方政治でも開発中心主義から住民サービス本位への転換が急務であり、大規模ゼネコン型公共事業から、教育、福祉など国民生活密着型に公共事業の重点を移せと提案をいたしました。
こととし、この趣旨に沿って、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与について、国会及び内閣に対し、必要な勧告を行わなければならないということ、三つは、国は、義務教育諸学校の教育職員の給与の優遇措置について、計画的にその実現に努めるものとしていること、四つに、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与上の優遇措置の計画的実現のための給与の改善が遅くとも昭和四十九年一月一日から行われるよう、国会及び内閣に
このほか雇用安定対策の一環として、フレックスタイム制の実施、一日七時間実労働制と休日日数の増加のほか、六十歳定年の計画的実現と関連会社での再雇用制度などの雇用管理が総合的かつバランスよく実施されていた点が注目されたところであります。 次に、雇用促進事業団立の島根総合高等職業訓練校について申し上げます。
これはこの人確法の附則の第三項に、人事院が「優遇措置の計画的実現のための給与の改善が行なわれるように必要な勧告をしなければならない。」と命じてあるわけです。その点をどうお考えですか。
つまり、当初三〇%、一〇%ずつ三回にわたって改善措置をするというような趣旨で終わるものか、あるいは常に優遇措置を毎年継続的に考えるという、「計画的実現のための」という形は、今後毎年優遇措置をずっと恒久的にやるという趣旨であるかどうか。
○受田委員 それでは、今回の来年度予算の措置で、自後の給与改善措置はないものである、こういうことであるならば、「計画的実現」という人確法に書いてある言葉は、生かされないんじゃないですか。毎年給与上の優遇措置を講ずるという給与上の優遇措置は、もう今度五十年度の予算でおしまい、こういうことであるならば、全く暫定措置ということにしかならぬですね。
○受田委員 文部省は、人材確保法にうたってあるこの人事院に対する要求「昭和四十九年一月一日から同条に定める優遇措置の計画的実現のための給与の改善が行なわれるように必要な勧告をしなければならない。」このことは昭和四十九年から五十年に至る時点でおしまいだということでは、それは優遇措置の計画的実現じゃないですよ。計画的実現というのは、恒久的なものだといま局長がおっしゃった。
その意味で、大臣が所信において、いわゆる人材確保法に基づいて昭和五十年度も引き続き教員給与の改善を行い、その計画的実現を図るとされているのでありますが、まことに結構なことであります。
このため、昨年の通常国会で制定されたいわゆる人材確保法に基づいて、昭和五十年度も引き続き教員給与の改善を行い、その計画的実現を図ることといたしております。 また、小・中・高等学校等の学級編制及び教職員定数の改善については、昭和四十九年度を初年度とする五カ年計画に基づいてその改善を進めるとともに、教頭がその職務に専念し得るよう必要な配慮をいたしたいと考えております。
このため、昨年の通常国会で制定されましたいわゆる人材確保法に基づいて、昭和五十年度も引き続き教員給与の改善を行い、その計画的実現を図ることといたしております。 また、小・中・高等学校等の学級編制及び教職員定数の改善につきましては、昭和四十九年度を初年度とする五カ年計画に基づいてその改善を進めるとともに、教頭がその職務に専念し得るよう必要な配慮をいたしたいと考えております。
今後のこと、五十年度のことにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、いずれにいたしましても、義務教育教員の給与改善の内容及びその計画的実現の内容といいますものは、人材確保法の趣旨にのっとりまして、人事院勧告をまった上で決定されるものであると考えているわけでございます。
ただ、義務教育教員の給与改善についての内容、あるいはその計画的実現の内容につきましては、いわゆる人材確保法の趣旨にのっとりまして、人事院勧告を待った上で決定されるものであると、かように考えておるところでございます。 四十九年度予算におきましては、予算策定時にまだいわゆる人材確保法案が成立していなかったのでございます。人事院勧告による教員給与改善の実績もございませんでした。
すなわち、人事院は、国会及び内閣に対し、教育職員の優遇措置について必要な勧告を行なわなければならないこととし、特に計画的実現の第一歩として、昭和四十九年一月一日から給与の改善が行なわれるよう勧告を行なうべきことを定めております。
第四は、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与上の優遇措置の計画的実現のための給与の改善が、おそくとも昭和四十九年一月一日から行なわれるよう、国会及び内閣に対し必要な勧告をしなければならないことといたしております。 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。
「財政上、計画的に」というように特に「財政上」を加えましたのは、この法律案における計画的実現が給与上に関するものであることを明らかにするものであり、将来財政計画を立てることを意味するものでないことを申し添えたいと存じます。 何とぞ御賛成あらんことをお願い申し上げます。
第四は、人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である義務教育諸学校の教育職員について、その給与上の優遇措置の計画的実現のための給与の改善が、おそくとも昭和四十九年一月一日から行なわれるように必要な勧告をしなければならないこと。 第五は、この法律は、公布の日から施行すること。であります。 本案は、第七十一回国会に提出され、今国会に継続されているものであります。
○山口(鶴)委員 「遅くとも昭和四十九年一月一日から同条に定める優遇措置の計画的実現のための給与の改善が行なわれるように必要な勧告をしなければならない。」こうなっているわけですから、結局八月勧告よりは、法律が通った場合でもずれることは明らかですね。
「人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である第三条の教育職員について、遅くとも昭和四十九年一月一日から同条に定める優遇措置の計画的実現のための給与の改善が行なわれるように必要な勧告をしなければならない。」こう書かせていただいたわけでございます。実現できるようにということでございますから、それまでの間には法律が成立していなければならないわけでございます。
またその目標に向かって自由民主党文教部会でも進めているわけでございますけれども、今回の措置は一〇%という形で、予算上にはそういう措置をなされているわけでありますが、この計画的実現の具体的な考え方、そしてそれに伴っていろいろな各省との問題があるかと思いますが、その辺は政府でおきめになるまでにどのようなお話し合いがあったのか、もう少しその計画的な内容といいましょうか、また大臣の目標と申しましょうかをお話
第四は、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与上の優遇措置の計画的実現のための給与の改善が、おそくとも昭和四十九年一月一日から行なわれるよう、国会及び内閣に対し必要な勧告をしなければならないことといたしております。 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。
これが教員給与優遇措置の計画的実現であると思いますが、この点についての総理の所信をお伺いしたいのであります。特に総理に具体的なお考えがありますならば承りたいと思うのであります。(拍手) 教員の職務は、通常考えられるより以上に高度の資質と不断の努力を要する仕事であります。
第四は、人事院は、義務教育諸学校の教育職員の給与上の優遇措置の計画的実現のための給与の改善が、おそくとも昭和四十九年一月一日から行なわれるよう、国会及び内閣に対し必要な勧告をしなければならないことといたしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。
そのあとに「人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である第三条の教育職員について、遅くとも昭和四十九年一月一日から同条に定める優遇措置の計画的実現のための給与の改善が行なわれるように必要な勧告をしなければならない」。これまた「しなければならない」と出ている。計画的にやらなければならぬことを義務づける。 仄聞するところ、新聞の書くところによると、三年くらいの計画でやっていこうという。